亡くなった方の財産は遺産として取り扱われるため、死亡した時点で口座は凍結されます。ただ、役所で手続きをすることで金融機関などに連絡が行くわけではないようで、凍結のタイミングは、『金融機関が死亡の事実を知った時点』としかわかりません。凍結された口座からは相続手続きが終わるまでお金を動かすことは出来ませんが、金融機関によっては葬祭費、最低限の生活費などを引き出すことが出来る場合もあるようです。
この口座の凍結を解除するには、金融機関によって多少違いがありますが、名義書換依頼書・除籍謄本と相続者の戸籍謄本・遺産分割協議書・相続人全員の印鑑証明書などが必要です。