散骨の定義とは「焼骨を粉末状にして墓地、またはそれ以外の場所へ散布すること」となっています。焼骨とは火葬したお骨のことです。
この散骨は現在、法律的にはっきり定義されていません。届出や許可は必要ありませんが、「葬送の目的」において「相応の節度」をもっておこなうことが求められます。この節度とはひとつにお骨は原形をとどめないように出来るだけ細かく砕くこと、ひとつは散布する場所に十分配慮するという2点があります。
お骨を砕くことについては、専用の機械を持つ業者にお願いするのが最良でしょう。
場所については、海であれば沖合いに出たり、山野でも人家の近くは避けるべきでしょう。場所についても業者の方へ相談するのもひとつの方法です。お骨全てを散骨してしまうと後に何も残らず、さびしい思いをする方もいらっしゃいます。一部散骨という方法も選択できます。